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2021.05.14総合生活福祉資金特例貸付の据置期間延長について(R3.5.14更新)
生活福祉資金特例貸付の据置期間延長について、神奈川県社会福祉協議会からのご案内を掲載します。
新しい情報が公開され次第、ホームページにてお知らせいたします。
【据置期間延長について】
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化し、引き続き厳しい経済情勢となっていることを踏まえ、令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付けについては、据置期間を令和4年3月末まで延長することとしました。(令和4年4月から返済が始まります。)
該当する方には、審査機関である神奈川県社会福祉協議会において据置期間を延長する手続きを行いますので、神奈川県社会福祉協議会へのご連絡は不要とのことです。
【R3.5/14更新情報】
神奈川県社会福祉協議会から対象となる方へ「新型コロナウイルス感染症に係る緊急小口資金特例貸付の措置期間延長に関するご案内」をお送りしたところ、当初の契約と償還開始時期が異なる、あるいは償還月額に誤りがある例が一部の方に発生しているとのことです。
今後、正しい内容のご案内が再送されるとのことですのでご了承ください。
↓詳しいご案内は下記、リンク先を参照ください。
【神奈川県社会福祉協議会ホームページ】
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